だいじょぶだ(仮名)会規約・会則 (名称) 第 条 この会は,だいじょぶだ(仮名)会と称する。 (事務所) 第 条 この会の事務所は,東村山市萩山町2丁目21番2号に置く。 (目的) 第 条 この会は,東村山市自治に関する活動(公益活動)を行い,市民と行政の橋渡しに寄与することを目的とす る。 (活動・事業の種類) 第 条 この会は,前条の目的を達成するために市政研究活動を行い次の事業を実施する。 (1) 情報請求 (2) 施策審査 (会員) 第 条 この会の会員は,次の2種類とする。 (1)正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。 (2)賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した者とする。 (入会) 第 条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を会長に提出し,役員の承認を得るもの とする。 (会費) 第 条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。 (1)正会員 無料(通信費等実費は別途請求する 寄付受付) (2)賛助会員 無料(通信費等実費は別途請求する 寄付受付) (退会) 第 条 会員は,退会届を役員に提出し任意に退会することができる。 2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき。 (2)役員の過半数が会員としてふさわしくないと認めたとき。 (役員) 第 条 この会に次の役員を置く。 (1)会長 (2)副会長 (3)地区長 (4)監査役 2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。 3 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。 (職務) 第 条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。 2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。 3 監査役は,会の業務および財産の状況を監査する。 参考例 (解任) 第 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,○○の議決により,これを解任すること ができる。 (1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (総会) 第 条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要 があるときは臨時に開催できるものとする。 2 総会は,以下の事項について議決する。 (1)会則,事業等の変更 (2)解散 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任又は解任 (6)その他会の運営に関する重要事項 3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。 4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決する ところによる。 (議事録) 第 条 総会の議事については,議事録を作成する。 (役員会) 第 条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監査役を除く。 2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の 執行に関し,議決する。 (事業報告書及び決算) 第 条 会長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て 総会の承認を得なければならない。 (事業年度) 第 条 この会の事業年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。 (事務局) 第 条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。 (委任) 第 条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。 (変更) 第 条 この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。 附 則 この会則は,平成25年8月1日から施行する。